コロナの影響で会社から給料カットや休業を余儀なくされた方も多いと思います。
コロナの影響による給料カットや休業は会社都合なのでしょうか?
こうした場合の補償や助成金の支援策はあるのか?
毎月の給料が減れば、生活にも支障をきたします。
給料カットや休業を余儀なくされた方にとっては、とても気になる部分です。
今回は、コロナで給料カットや休業になった場合の補償や助成金の支援策についてまとめました。
こちらの記事をご覧いただければ、お金の不安を解消できる施策が分かるようになります。
コロナの影響による給料カットや休業は会社都合なのか?
コロナは指定感染症であり会社都合でも給料カットや休業の補償は会社側の対応次第となります。
但し、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能にもかかわらず、その努力をしていなければ休業手当の支払が必要となることがあります。
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
給料カットや休業になった場合の補償は?
日本労働弁護団によると、今回のコロナの影響による給料カットや休業は、企業は6割相当の休業手当の支払いが必要になると発表しています。
日本労働弁護団 新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A Ver.1
補償のポイント
会社が休みになった場合、基本的に 100%の賃金を要求すべきです。
100%の賃金がもらえない場合でも、6割相当の休業手当の支払は必要です。
労働者としては、職場に行く意思があることを会社に示しましょう。
在宅勤務であることは、賃金を下げる理由にはなりません。
労働基準監督署は労働基準法26条の定める休業手当60%分まで指導する権限がありますので、給料カットになった場合、まずは会社に対して賃金全額の支払いを求めるべきなのです。
休業手当(第26条)
会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
ただ、実際問題として、休業期間中に全額の賃金請求や6割の休業手当が請求できるか難しい場合もあります。
まずは、専門家(弁護士や労働組合)に相談してみましょう。
相談先一覧
●日本労働弁護団
日本労働弁護団では、全国各地で電話による無料相談を受け付けています。
相談に応じるのは、労働弁護団に所属する弁護士です。
東京の本部 | |
受付時間 | 月・火・木:15時~18時 土:13時~16時 |
電話 | 03-3251-5363 03-3251-5364(※土は 5364番は利用不可) |
●労働組合
連合(全国の連合相談窓口) | |
電話 | 0120-154-052(近くの連合(地方連合会)に繋がります) |
全労連 | |
電話 | 0120-378-060(近くの労働相談センターに繋がります) |
全労協 | |
電話 | 0120-501-581(近くの相談所へ繋がります) |
地域ユニオン | |
コミュニティ・ユニオン全国ネットワークのホームページから、全国各地のお住まいの近くの地域密着のユニオン(一人でも入ることができる労働組合)を探すことができます。 | |
HP | コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク |
給料カットされたら会社に助成金制度を利用しているのか確認する
仕事を休むように言われた。
有給休暇を使うように言われたけど、この対応ってどうなの?
国が設けた助成金制度を会社側が利用してくれず、自身の有給休暇を使うように言われた人もいると思います。
有給休暇は労働者が自由に取れるものであり、会社都合で休業をさせる場合は、休業手当の支払いが必要です。
給料カットされたら、会社に助成金制度を利用しているのか確認してみましょう。
「雇用調整助成金」を活用することで賃金補償をすることができます。
しかし、手続きが煩雑という理由で、国の助成制度を利用したがらない事業者が多いのも事実です。
現在、手続の期間は緊急対応期間として6月30日まで延長されており、手続きも簡略化されています。
こうした助成金制度があるにもかかわらず、会社が利用していない場合、活用してもらうように求める必要があります。
新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A(2020 年 4 月 24 日現在)
もし、会社側の対応がおかしいと思ったら、労働者の相談を受けている専門家(弁護士や労働組合)に相談してみましょう。
●新型コロナウイルスに関する労働相談を行っている団体
退職を検討するなら社会保険給付金を利用する
コロナによる会社の対応や事業の将来の不安から、退職を考える人も多いと思います。
退職をする場合、「社会保険給付金サポート」で国の制度を最大限利用して手当を受け取ることができます。
一般的に認知されている失業保険の場合、通常3ヶ月までしか受け取ることができませんが、社会保険給付金サポートを利用すると20ヶ月以上(最大で28ヶ月)受給できます。
退職する場合、次の転職先が決まらない限り、収入が途絶えてしまうので、退職をするのも躊躇してしまうものです。
しかし、手当を長期間受け取ることができるので、退職後の進路も慌てずに考えることができます。
社会保険給付金を受け取る条件
年齢は20歳~54歳までが対象
退職日が本日から『14日以上90日未満』
現時点で転職先が決まっていない
社会保険に1年以上加入している(保険証参照)
使用可能な有給日数が4日以上ある
これらの条件がクリアしていれば、給付金を受け取ることができますので、今回のコロナを機に退職を考えている方は、社会保険金給付金サポートも利用しておきましょう。
社会保険金給付金サポートについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
退職後に20ヶ月以上手当を受け取る方法【社会保険給付金サポート】
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コロナを機に正社員がこれからすべきこと
コロナで給料カットや休業になったからと言って、国や会社だけに頼るだけではなく、個人でも対策を打つ必要があります。
今回のコロナに限らず、こうした不測の事態がいつ起きるか分かりません。
正社員がこれからすべきことは国や会社に頼らなくても良い状態にしておくことです。
具体的には、以下の対策を打つべきです。
働き方を複数確保しておく
収入源を複数確保しておく
後手後手の国の対応に頼ることなく、自分でできることを考えて実行していくことが今の日本で生きていくために必要な考え方なのです。
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